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社労士だより「改正労働基準法~割増賃金率の引き上げ~」2023.2

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

1.月60時間を超える時間外労働の割増賃金引上げの概要

2010年4月から大企業を対象に、1か月の起算日からの時間外労働時間数の累計が60時間を超えた時点から50%を超える割増賃金率での支払いが義務付けられましたが、2023年4月から中小企業もその対象となります。

この時間外労働時間には法定休日の時間外労働は含まれませんが、法定外休日などそれ以外の休日に行った時間外労働は含まれます。また、深夜の時間帯(22時から翌5時)に月60時間を超える時間外労働を行なった場合、深夜割増賃金率(25%)と時間外割増賃金率(50%)を合計した75%での支払いとなります。

2.代替休暇制度と注意点に関して

割増賃金の支払いに代えて代替休暇で対応することも可能です。その場合は労使協定の締結が必要になります。

また、代替休暇にて対応できる部分が25%から50%に引き上げられた部分に対してのみとなりますので、注意が必要となります。

<代替休暇取得の際のポイント>

  1. 代替休暇は1日又は半日単位であること
  2. 時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内に与えること

なお、代替休暇制度で、割増賃金に代えて代替休暇の対象とできる時間の換算方法としては以下をご参照ください。

代替休暇の時間数=(1ヶ月の時間外労働時間数-60時間)× 25%(※換算率)

※換算率(代替休暇取得しない場合の50%以上の割増率)-(代替休暇を取得した場合の25%以上の割増率)

▼厚生労働省のリーフレット(4頁)をクリック

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