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社労士だより「多様な働き方~週休3日制という働き方~」2023.11

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

目次

社労士だより「多様な働き方~週休3日制という働き方~」2023.11

1.週休3日制

 近年、大手企業をはじめとして週休3日制の導入というニュースを耳にすることが多くなりました。また、国家公務員においても2025年4月までに勤務時間法を改正し、国家公務員が週休3日(総労働時間を変えずに、土日以外にも1日休める働き方)で働くことができるよう人事院から内閣と国会に勧告されるなど、公務員でも週休3日での働き方が検討されています。

2.週休3日制と完全週休3日制

 現在は週休2日制がほとんどですが、その中で完全週休2日制など「完全」という言葉がつくものもよく耳にされると思います。両者の違いについて違いがよく分からないという方もいらっしゃるのではないかと思いますが、両者の違いは以下のとおりです。

週休2日制

完全週休2日制

毎週、必ず2日の休みがあるというわけではなく、月1回以上週2日の休みがある(週に1日しか休みがないこともある)。 毎週必ず2日の休みがある。

 上記の2日を3日に読み替えていただくと週休3日制と完全週休3日制の違いとなります。

3.週休3日制の処遇等

 週休3日制の処遇等については大きく以下のように大別できます。

①労働時間維持型

 総労働時間が変わらず、勤務日数が少なくなるため、1日の労働時間が長くなる。

週休2日制

週休3日制

1週40時間(8時間×5日勤務)

1週40時間(10時間×4日勤務)

②給与維持型

 1日の労働時間は変わらないが、勤務日数が少なくなるため、その分、総労働時間が少なくなる。ただし、給与は維持(時間に応じた減額とならない)。

週休2日制

週休3日制

1週40時間(8時間×5日勤務)

1週32時間(8時間×4日勤務)

③給与減額型

 1日の労働時間が変わらないが、勤務日数が少なくなり、総労働時間が少なくなる分、時間に応じた減額(②の例で、時間が週40時間から32時間になる分、給与も80%相当に減額)となる。

4.活用が考えられるケース

 週休3日制の導入目的は以下のようなケースが考えられます。

  • 働きやすい職場として離職防止や採用競争力の強化の促進
  • 育児、介護等の仕事と家庭の両立(ワーフライフバランス)
  • 休日が増えることによるリフレッシュやプライベートな時間の増加
  • 大学院等での学び直し、ボランティア等を希望する方のモチベーション向上

 今後、週休3日制という新しい働き方も選択肢の一つとしてすこしずつ普及してくるかもしれませんね。

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