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社労士だより「フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)」2024.11

山下江法律事務所

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

目次

フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)

1.法整備の背景

働き方の多様化により、フリーランスという働き方が普及し、フリーランスを含む多様な働き方を、それぞれのニーズに応じて柔軟に選択できる環境を整備することが重要な中、「個人」たる受注事業者は「組織」たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすい特性があることを踏まえ、本法律は、フリーランスに係る①取引の適正化、②就業環境の整備を図ることを目的として整備され、2024年11月1日より施行されています。

2.定義

フリーランス
(特定受託事業者)

業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

 ※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方は本法律における「フリーランス」にはあたりません。

発注事業者
(特定業務委託事業者)

フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

 ※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

※「従業員」とは、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります 。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

3.義務項目

義務項目

具体的な内容

① 書面等による取引条件の明示 業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「 発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「( 検査を行う場合 検査完了日」「( 現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」

② 報酬支払期日の設定
・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③ 禁止行為 フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」の7つの行為をしてはならないこと
④ 募集情報の的確表示 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備 フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・ 啓発、相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は

 原則として30日前までに予告しなければならないこと
 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

※従業員がいない発注事業者 ⇒ ①が義務、従業員がいる発注事業者 ⇒ ①・②・④・⑥が義務
※一定期間以上の業務委託である場合 ⇒ 上記に加えて③・⑤・⑦が義務(1か月以上の期間:③、6か月以上の期間:⑤・⑦)

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