業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。
目次
フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)
1.法整備の背景
働き方の多様化により、フリーランスという働き方が普及し、フリーランスを含む多様な働き方を、それぞれのニーズに応じて柔軟に選択できる環境を整備することが重要な中、「個人」たる受注事業者は「組織」たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすい特性があることを踏まえ、本法律は、フリーランスに係る①取引の適正化、②就業環境の整備を図ることを目的として整備され、2024年11月1日より施行されています。
2.定義
フリーランス
(特定受託事業者)
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方は本法律における「フリーランス」にはあたりません。
発注事業者
(特定業務委託事業者)
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
※「従業員」とは、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります 。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
3.義務項目
義務項目 |
具体的な内容 |
① 書面等による取引条件の明示 | 業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「 発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「( 検査を行う場合 検査完了日」「( 現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」 |
② 報酬支払期日の設定 ・期日内の支払 |
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと |
③ 禁止行為 | フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」の7つの行為をしてはならないこと |
④ 募集情報の的確表示 | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと |
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと |
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・ 啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など |
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示 | 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと |
※従業員がいない発注事業者 ⇒ ①が義務、従業員がいる発注事業者 ⇒ ①・②・④・⑥が義務
※一定期間以上の業務委託である場合 ⇒ 上記に加えて③・⑤・⑦が義務(1か月以上の期間:③、6か月以上の期間:⑤・⑦)