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社労士だより「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等の改正」2025.3

山下江法律事務所

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

目次

くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等の改正

1.はじめに

令和7年4月1日から、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準等が改正されます。

2.くるみん認定とは

くるみん認定とは、「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣の認定制度です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取り組みを行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するための「プラチナくるみん認定」や令和4年4月に「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」の認定基準の引き上げに伴る「トライくるみん認定」などもあります。

3.くるみん認定基準(改正)

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行って言えること

5.次の(1)又は(2)のいずれかを満たしていること(※労働者300人以下の一般事業主の特例あり)

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上(旧基準10%以上)であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上(旧基準:20%以上)であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等をした者が1人以上いること

6.計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ75%以上(旧基準:女性労働者の育児休業取得率が75%以上)であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること(※労働者300人以下の一般事業主の特例あり)

7.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)又は(2)のいずれを満たしていること、かつ、(3)を満たしていること

(1)フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満(旧基準:45時間未満)であること

(2)フルタイム労働者のうち、2539歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること(要件新設)

(3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと(旧基準:計画期間の終了日の属する事業年度において上記(1)の旧基準と(3)のいずれも満たしていること)

8.次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

①男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置(旧基準:所定外労働の削減措置)

②年次有給休暇の取得の促進のための措置

③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

9.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

※くるみん認定の詳細およびくるみん認定以外(トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)の基準等については厚労省のHPよりご確認ください。
※労働者300人以下の一般事業主の特例については厚労省のHPよりご確認ください。
※その他詳細は、以下、厚労省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

4.賃上げ促進税制

賃上げ促進税制を活用されている又は活用を検討されている場合、くるみん認定を取得することで税額控除率が上乗せになる等の優遇措置があります。

詳細は中小企業庁の「賃上げ促進税制」をご覧ください。

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