Yamashita Ko Law Office News Letter 2018/3 vol.3
KAIRO for BUSINESS
海路メルマガ版(for 企業法務)毎月1回刊
社労士だより 「勤務時間(労働条件)の変更」
こんにちは。山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。今回のテーマは勤務時間の変更についてです。次のような場合をみてみましょう。 Q:当社の就業規則では、所定の勤務時間を1日7時間、所定休日を週休2日として、法定労働時間未満の内容を定めています。ところが、結局のところ、ほとんどの者が日々1時間以上残業しているところもあり、いっそのこと法定労働時間に合わせてしまおうという意見が出ていますが、何か問題はありますか?【全文を読む】 |
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1 人事労務関係(その1) 5.労働基準法上の「管理監督者」に該当するとして、残業代を支給していない従業員がいる。 |
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