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メールマガジンvol.32

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2020/8 vol.32
KAIRO for BUSINESS
海路メルマガ版(for 企業法務)毎月1回刊行 転送フリー

【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《どのような場合に休業手当が支払われるの?》弁護士 久井 春樹

(秘書)コロナウイルスの流行で、感染の可能性等を考えると色々不安です。「休業手当」という言葉を耳にしますが、もし私が感染して仕事を休むことになった場合、「休業手当」は支払われるのでしょうか。

(久井)ざっくり言うと、「休業手当」とは、企業側の責任で従業員を休業させた場合に支払われる賃金です。企業側の責任を否定する典型例としてよく挙げられるのが、大きな天災に見舞われて企業が活動を停止せざるを得ないような場合です。
 コロナウイルスに感染した場合は、法にしたがって休業する形になるので、企業側の責任とは言いにくいでしょうね。「休業手当」を請求することは難しいと思います。

(秘書)それでは、感染したかははっきりしないものの、微熱の症状があり、この症状のせいで企業から休業の指示を受けたような場合はどうでしょうか。【続きを読む

企業法務セミナー開催報告


▲講師/ 岡 篤志


▲会場の様子

 2020年7月9日に、第29回企業法務セミナー「120年ぶりの民法大改正!中小企業に与える影響と対策~対策をしないなどありえない!!~」を開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、急遽、会場参加とオンライン参加のハイブリッド式での開催となりました。講師は、東京支部長弁護士/岡篤志です。
 今回のセミナーでは、令和2年4月1日に施行された新しい民法について、経営者が特に知っておくべきものをピックアップして解説しました。
 参加者様から「事例挙げて説明していただいたので、イメージがわいてすごく分かりやすかったです。」「緩急のある話し方に難しい話もすんなり入りました。」など高い評価を受けました。
 【次回セミナー情報を見る
 顧問会社様は、専用ページからセミナー資料をご覧頂けます。
 【顧問会社様専用ページ

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1 人事労務関係(その1)

 5.労働基準法上の「管理監督者」に該当するとして、残業代を支給していない従業員がいる。
 6.ここ数年の間に、解雇や雇止めについて争いになったことがある。
 7.従業員のミス、従業員への注意・指導や懲戒処分の内容をきちんと記録していない。
 8.自社の業務の一部を、個人の自営業者に業務委託している。
  【解説を読む

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◆岩国支部再開のお知らせ


▲岩国支部長弁護士 吉村 航

 前支部長(廣田麻由美弁護士)の産・育休のため、岩国支部を一時閉鎖しておりましたが、この度、吉村航(よしむらわたる)弁護士が支部長に就任し、岩国支部を再開しました。
 お困りごとやお悩みがございましたら、お気軽に同支部にご相談・ご依頼ください。【岩国支部HP

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