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メールマガジンvol.35

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2020/11 vol.35
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社労士だより『テレワークと就業規則の変更』


社会保険労務士/松本雄介

 新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅勤務(テレワーク)を始められたところも多いのではないかと思います。今回はテレワーク導入における就業規則の変更の必要性についてです。
 就業規則には、必ず記載しなければならない項目が決められています。事業場の労働者全体に適用される定めがあれば、就業規則に定めなければなりません。新型コロナウイルス対策のみとして就業規則の変更なしで実際にテレワークを実施していた場合には、すでに実施した分のために今から就業規則を変更することまではしなくてよいと思いますが、今後も状況に応じてテレワークを実施するということであれば事情が違ってきます。【続きを読む

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2 業務執行

 1.取締役会設置会社であるが、3か月に1回以上の頻度で取締役会を開催していない。
 2.取締役会(ないし株主総会)の承認を経ずに、会社・代表者個人間で契約を締結することがある。
 3.取締役会議事録を作成していない。
 4.労災、交通事故、製造物責任など、各種リスクに対応する賠償責任保険に加入していない。
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事務局通信

◆YAMADA不動産と無料法律相談会を開催

 YAMADA不動産とコラボした無料法律相談会を開催します。

 日時:11/14(土)満席→2枠増席・12/13(日)の11:00~16:00
 場所:YAMADA不動産/佐伯店

 不動産問題から家族・金銭問題まで、みなさまの様々なお悩みを解決します。

 ▼お申し込み・お問合せ
 082-943-7447(YAMADA不動産/佐伯店)

◆従業員支援プログラムサービスを始めました


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 弊所は10月1日より、弁護士による従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)のサービスを始めました。
 EAPとは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度です。ストレスチェック対策の一つにもなり、弁護士による従業員支援プログラム(EAP)は、弁護士をリーズナブルに活用する福利厚生のひとつとなります。
 EAP単独での契約は月1万円からご用意しており、月額5万円以上の顧問契約には標準装備しております。【詳しく見る

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