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目次

従業員支援プログラムとは

 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)とは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度です。
 ストレスチェック対策の一つにもなり、弁護士による従業員支援プログラム(EAP)は、弁護士をリーズナブルに活用する福利厚生のひとつとなります。

概要

 本プログラムは、従業員のプライベートの悩みを解決することで、従業員の幸せを実現すること、仕事の生産性の向上につなげることが目的です。
 従業員のプライベートの悩みは、従業員とそのご家族の生活、また、仕事の生産性にも悪影響を及ぼします。
 従業員は、日常生活の大半を職場で過ごしていますが、プライベートの悩みについては会社に相談せず、もしくは相談できずに抱え込んでいることが多いと思われます。
 従業員のプライベートの悩みは、専門的な対応が必要であることも多く、対応の遅れにより、大きな問題に発展してしまう恐れもあります。
 そこで、広島、山口、東京に事務所を構える当事務所が、主に法律の側面から従業員のみなさまが気軽に相談できる窓口として、本プログラムを開始することとなりました。
 当事務所は、弁護士による従業員支援プログラム(EAP)に取り組んでいる、広島県で唯一の法律事務所です(2020年現在)。

企業のメリット

従業員の会社に対する信頼感・満足度が向上

 従業員が抱える職場以外の悩みに対応、解決することで、従業員がストレスから解放され、仕事効率がアップします。福利厚生が充実していることは、従業員をはじめ、就職希望者にとっての魅力にもつながり、働きやすい職場環境であることをアピールすることで、優秀な人材が集まりやすくなると考えます。

退職・休職の予防

 福利厚生に従業員支援プログラム(EAP)を導入することにより、ストレスが減ることで従業員1人1人のメンタルが安定し、仕事に打ち込める環境が整うことで、企業全体の生産性の向上につながります。
 また、うつ病などを理由に退職や休職する人も減ることが期待でき、企業に法律上要求される安全配慮義務の遵守とも評価されます。

コンプライアンス

 経営者にとって、企業価値をどのように高めていくかは非常に悩ましい問題です。社会貢献だけに目を向けず、従業員にも目を向けなければなりません。
 福利厚生の一環として従業員支援プログラム(EAP)を導入していると、従業員を大切にしている企業であるというイメージを社会に与えることができ、企業価値を高める一つの要素になると考えます。

従業員のメリット

  • 弁護士・専門家に無料で相談ができる
  • 弁護士・専門家を探す手間が省け、より早い段階で相談ができる
  • ワンストップで悩みが解決できる
  • トラブルが解決することで、安心して生活・仕事ができる

料金

 顧問契約(月額6.6万円~)に標準装備しております。

  顧問契約のプラン表

 単独で従業員支援プログラム(EAP)を導入される場合は、月額1.1万円~です。

導入の流れ

1.弁護士と企業が従業員支援プログラム(EAP)の契約を締結

 契約内容は、

  • 弁護士が企業の従業員による法律相談に無料で対応すること
  • 企業は弁護士に対して料金を支払うこと
  • 弁護士は受けた法律相談の件数を企業に報告すること

などが基本となります。

2.従業員支援プログラム(EAP)による弁護士の法律相談制度を導入したことを社内に周知

 従業員のみなさま向けに、ご利用ガイドブックをご用意しております。

3.従業員による法律相談

 法律相談を利用できるのは、基本的に従業員本人や配偶者です。
 夫婦関係(結婚・離婚など)、親の介護・相続、交通事故その他の事故、家計(借金など)、子ども(学校事故・いじめなど)など、職場外で生活上の様々な問題について弁護士への相談を希望する従業員がいらっしゃいましたら、ご本人が当事務所に電話もしくはお問合せフォームより連絡を入れます。会社には連絡をしません。
 相談日時・相談方法(面談、電話、Zoom)を設定し、弁護士が相談者に対して直接回答をします。
 企業と当事務所との顧問契約または従業員支援プログラム(EAP)契約により、従業員の相談は1回60分まで、同一事案は2回まで無料でご相談いただけます。
 3回目以降のご相談、事案の聞き取り・調査・検討に時間を要す場合、文書作成・チェックなど具体的な交渉や裁判手続き等のサポートについては、別途費用がかかることがあります。

※従業員支援プログラム(EAP)で行われた相談について、弁護士は守秘義務を負いますので、従業員の相談内容が職場に知れ渡ることはありません。

相談だけで解決できない場合

 別途、示談交渉や訴訟などの法的な対応が必要になった場合は、本人と相談の上、費用をお支払い頂き、手続きを進めていくことも可能です。その際は、事前に費用のお見積りをお出しします。費用については、企業が援助することも可能です。

4.弁護士による報告と費用の支払い

 弁護士は、契約企業様に対し、相談状況に関する報告をします。
 そこには、分野別(家事、交通事故、借金、刑事事件、不動産トラブルなど)の相談件数は記載しますが、個別の相談内容については、従業員のみなさまの同意なしには報告いたしかねます。弁護士には守秘義務があり、相談内容を企業に秘密にしないと、従業員が安心して相談することができないからです。
 また、企業は弁護士に対して、毎月、従業員支援プログラム(EAP)の費用をお支払い頂きます。
 金額は、従業員支援プログラム(EAP)を単独で導入される場合は月額1.1万円~、顧問契約(月額5.5万円~)を締結している場合は標準装備されておりますので、その月額顧問料に含まれます。

 このように、従業員への周知、従業員による法律相談、弁護士による相談状況の報告、企業による費用のお支払い、というサイクルで実施していくのが、従業員支援プログラム(EAP)の基本的な仕組みです。

本プログラムの活用事例

 従業員のみなさまは、法律相談ないし家計相談(具体的な保険商品の提案を除く)など、くらしに関する色々な悩みをご相談いただけます(弁護士で対応いたしかねる場合は、専門家や外部機関をご紹介させて頂きます。)。
 例えば、

  • 夫婦関係(結婚・離婚)など家庭内問題
  • 親の介護・相続などの問題
  • 交通事故、その他の事故
  • 借金など家計管理、ライフプランニング
  • 子ども(学校事故・いじめなど)
  • 消費者被害、その他の契約
  • 犯罪、刑事事件

など、職場外で抱える生活上の様々な問題についてご相談いただけます。

    • 配偶者や家族、家庭内の問題が、頭から離れず仕事が手に付かない
      • 3組に1組は離婚するという統計があるように、夫婦関係や子育てに関する問題は、どうやっても避けられないこともあります。 夫婦関係の悪化には、正確の不一致だけでなく、家事や育児をめぐる役割分担の問題、長時間労働など職場におけるストレスが影響していることも少なくありません。「どう解決したらいいの?」「誰に相談したらいいの?」と悩んだときは、弁護士や専門家に相談することによって、解決策が見い出せることがあります。
    • 介護に追われ、その時が来たら今度は相続でもめることに・・・
      • 65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と推定されております。意思能力の低下を補う上で、専門の士業が一定の地位を得て、ご本人に代わって財産管理などを行うことも可能です(後見、補助、補佐)。また、相続問題は生前のうちに準備・対策をしておくことで、無用な争いを避けるといった方法を取ることも可能です。遺言書作成がこれに当たります。
    • 突然の事故に動揺して、どうしたらいいか分からない・・・
      • 交通事故は年間約63万件発生しており、死亡や重傷など重大事故も多数発生しております。それ以外にも、子どもの通う学校での事故やスポーツ事故、介護事故など、日常において色々な事故が発生しており、多額の治療費がかかったり、十分に働けなくなるケースも少なくありません。このような場合に、相手方や相手方保険会社から十分な補償が得られるとは限らないので、早急に弁護しにご相談いただく必要があります。
    • 想定外の状況変化で家計が回らなくなってしまった・・・
      • 経済的困窮やその他の事情により、年間約6万人が破産しています。破産とは、一定の条件下において借金を棒引きする国の制度です。破産に至らないまでも、経済的な事情により、子供の教育に十分に費用をかけられない場合にも、家計管理のご相談に来られる方が多くおられます。弁護士が業者と交渉することによって、返済額や返済期間を変更したり、将来利息をカットすることができるケースもあります。

下記チェックリストで、抱えているお悩みを洗い出すことができます。

従業員のみなさまのためのくらしの相談チェックリスト

当事務所の解決事例とお客様の声をご覧頂けます。

解決事例 お客様の声

利益相反

 弁護士の活動は、「弁護士法」や「弁護士職務基本規程」などの定められたルールによって規律されています。
 この中に、依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為を禁止するというルールがあります。これを利益相反と言います。弁護士が利益の相反する両者から相談や依頼を受けることはできません。
 これにより、弁護士が企業の顧問であったり、従業員支援プログラム(EAP)を締結している場合においては、従業員が企業を相手方とする相談をすることはできません。たとえば、パワハラで訴えたい、残業代請求をしたい、解雇無効で訴えたいなどの相談は受けられません。
 また、従業員同士のトラブルにおいても、利益の相反する両者が相談してくる可能性があるため、相談は受けられません。
 利益相反の可能性のある相談を受けた場合は、「利益相反の可能性があるので、回答はできません」というお返事をすることになります。

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