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社労士だより「労働安全衛生規則の改正~職場における熱中症対策の強化について~」2025.7

山下江法律事務所

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

目次

労働安全衛生規則の改正~職場における熱中症対策の強化について~

1.はじめに

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化について義務化(事業者が対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰則付き)されます。詳しくは以下をご覧ください。

2.改正の背景

職場における熱中症による死亡災害が増加(2年連続で30人を超え、令和6年もそれを上回るペースで発生)傾向にあり、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍と大きく、死亡者の約7割は屋外作業で気候変動の影響による更なる増加が懸念され、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因であることから職場(現場)において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要とされます。

3.現場における対応(義務化の内容)

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
  2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
    ・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び住所地等
    ・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

4.対象となる作業

熱中症対策の義務化の対象となる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

※WBGT(値)とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことを言います。

5.熱中症が疑われる症状とは?

熱中症が疑われる症状とは、以下のようなの症状があります。

【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣等
【自覚症状】めまい、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 等

6.参考となるHP等

厚生労働省より熱中症予防のための情報・資料等の特設サイトもありますのでご覧いただければと思います。

▼厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト
熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省

いざというときに慌てずに、落ち着いて適切な対処ができるよう準備しておきましょう。

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